2. 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3. 名誉会員は、入会企及び会費を納めることを要しない。
4. 既納の入会企及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失除宣言を受け、又は団体法人である会員が解散したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員
(役員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事10名以上20名以内(うち会長1名、理事長1名、常務理事5名)
(2)監事2名又は3名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、互選で理事長及び常務理事を定める。会長は、理事会の推薦により総会において選任される。
2. 特定の理事とその親族その他州の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2. 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事長がその職務を代行する。
3. 理事長はこの法人の運営及び事業全般を統轄する。
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